A 賃貸借契約には、「普通」賃貸借と、「定期」賃貸借の2種類があります。
賃貸借では、2年間とか、5年間など期間が定められています。
その点は、「普通」でも、「定期」でも同じです。
しかし、「普通」賃貸借の場合は、期間が終わっても「更新」があります。
そして、相当な金額の立退料が支払われるなど
「正当な理由」がない限り、「更新」が強制されます。
不動産オーナーの一方的な事情で、賃貸借が終わってしまうことはありません。
これに対して、「定期」賃貸借は、期間が満了すると契約が終了します。
「更新」の制度はありません。
たとえば、5年間の「定期」賃貸借で、期間が満了したとします。
その後も、お店を続けたかったとしても、不動産オーナーが「もう返してくれ」と言えば、店舗を明け渡さなければなりません。
「立退料」や「補償金」の支払いも受けられません。
同じ場所で、長い間、美容室を続けたければ