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Q お店でBGMを流す場合、使用料を支払う必要がありますか? | 美容室の開業から運営までトータルサポート

Q お店でBGMを流す場合、使用料を支払う必要がありますか?


A 市販のCDや、インターネットで

  ダウンロードした音源をBGMとして流す場合、

  その音楽に権利を持っている人に、

  使用料を支払う必要があります。




音楽には、作詞家、作曲家が著作権を持っています。

また、歌手やレコード会社が著作隣接権を持っています。





音楽を流す場合、これら権利を持っている人に許可をもらい、

使用料を支払う必要があります。






多くの音楽は、

JASRAC(ジャスラック・日本音楽著作権協会)が管理しています。




そのため、実際には、権利者と個別に契約を結ぶ必要はなく、

JASRACと包括的な契約を結び、まとめて使用料を支払うことになります。




使用料は、年額6,000円(税別・500㎡までの店舗の場合)とされています。(2020年2月現在。引用元:JASRACホームページより)


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