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Q 今回の新型コロナウィルスに関して給与の支払いなどについて質問です。次の場合、給与をどのように支払えばいいでしょうか? | 美容室の開業から運営までトータルサポート

Q 今回の新型コロナウィルスに関して給与の支払いなどについて質問です。次の場合、給与をどのように支払えばいいでしょうか?

それでは、考えられるパターン別に説明します。



①スタッフが感染して休む場合
  →給与の支払いは必要はありません。

  実際には年次有給休暇を使ってお休みする形にになると思われます。





②非常事態宣言の発令など行政からの要請により、店を休業した場合
  →給与の支払いは必要はありません。

  実際には年次有給休暇を使ってお休みする形にになると思われます。





③症状がある、または、感染の疑いがある場合で、「会社の自主判断で休業または自宅待機」させる場合
 →厚生労働書のHPによれば、「休業手当」の支払い義務となっています。

  休業手当とは、平均賃金の60%を支払うことをいいます。





④あくまで社内予防のため、「会社の自主的な判断で休業・自宅待機」させた場合
 →賃金の全額を支払うという考え方もあります。





一方で休業手当(平均賃金の60%)を支払えば済むという考え方もあります。

その時により細かい状況によって対応が異なる可能性がありますので、専門家に必ずご相談ください。




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