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サービス | 美容室の開業から運営までトータルサポート

「創業時の融資相談」はお任せください

STARTUP LOAN CONSULTATION

創業時のお金「資金・融資」の専門家

長岡税理士事務所 所長 長岡税理士

税理士登録番号:129265
東京税理士会渋谷支部所属

銀行員時代に築いた融資のノウハウをご提供

融資に強い税理士事務所として数多くの開業融資支援を行っております。融資にい強いというのは経験です。元々銀行員として融資業務を行っておりました。三井住友銀行に約10年・京都銀行に約1年の勤務期間において、上場企業から個人事業主まで幅広く担当をしその融資総額は約100億円位はあると思います。 融資を行ってきた側の気持ちや裏事情を十分に熟知しており、開業時の融資支援をよりシンプルに的確なアドバイスが実現されています。本物の融資支援を是非、試してみてください。

資金・融資の専門家が教える
創業時の融資 重要なポイント

税理士の長岡です
「資金での悩みは、もういりません。」

資金「お金」の悩みは、なかなか相談しにくいものです、そんな経営者の皆様のミカタです

専門家だから、経験があるから知っている

美容院を開業するのにどの位のお金が必要かわからない

ひとつずつ整理していく事をお勧めします。まず開業するには大きく二つ資金が必要になります。①設備資金と②運転資金

  • 内装工事代
  • 椅子ミラー
  • シャンプー・トリートメント・カラー材
  • 不動産仲介手数料・敷金・家賃
  • ホットペッパー広告費

どれが設備資金か運転資金か整理できましたか。
この整理ができれば開業への窓口が開けました。

「雇用・労務」など人材関係はお任せください

EMPLOYMENT / LABOR CONSULTATION

頑張る美容室オーナーを支援する人事の専門家

社会保険労務士法人 秋田国際人事総研
所長 秋田社労士

登録番号:13020502号
東京都社会保険労務士会
千代田区統括
千代田区支部所属

美容師オーナーを支援して15年の経験

社会保険労務士法人秋田国際人事総研・代表社員の秋田繁樹です。32歳で開業し、今年ではや15年目の社会保険労務士事務所です。弊社は、社会保険労務士有資格者が4名、その他にも事務スタッフがお客様の事務代行や社員の雇用に関する諸問題に丁寧に対応させて頂いております。

開業当初から美容室のサポートを行い、はや17年!
「美容と経営」への寄稿をはじめリクルートホットペッパービューティーアカデミーサイトの監修やセミナー講師を通じ数多くの美容室のサポートを行ってきました。美容業界は極度の人材不足が続いており、将来的に決して明るい見通しがある訳ではありません。ただ、成長している美容室が当然にやっていることを専門家の立場からそこっりをお教えます。

雇用・労務など、人材の専門家が教える
美容室オーナが知って得する重要なポイント

社会保険労務士の秋田です
「人材の悩みは、私との出会いで解決です。」

人材「雇用」の悩みは、分かり難い複雑難解な迷路のようなものです、悩める経営者であった私は、昨日まで、お任せください

専門家だから、経験があるから知っている

美容室を開業し、さらなる発展を目指すオーナーにとって避けて通れない道がスタッフの雇用です。新卒・中途採用共に厳しくなる中で、これまでと違いサロンの中身をじっくりと見直すことが求められています。
社会保険への加入や残業代を初めとしてうちのサロンは「きちんと経営しているんだ!」とはっきりわかるようにするために、丁寧にサポートいたします。

「店舗を増やす、問題の解決」はお任せください

LEGAL CONSULTATION

成長期に気にしておくルール「法律」の専門家

しぶや総和法律事務所 所長 綾部弁護士

登録番号:37819
第一東京弁護士会所属

最近、美容室の経営者さんからのご相談が増えています。
賃貸借契約、フランチャイズ契約、業務委託契約など、契約がらみのご相談、従業員やお客様とのもめ事、新しいビジネスを始めるにあたってのスキーム作りのご相談など。
ビジネスには法律が必ずついて回ります。悩んでいたことでも、弁護士に相談したら、あっという間に解決したということも。
美容室を全力で応援する弁護士でありたいと思います。

問題解決の専門家が教える
お店を増やす際のルール、重要なポイント

弁護士の綾部です
「法律は難解と思っていませんか?分かりやすく解説・解決します」

ルール(=法律)は、難解で不透明のように感じていませんか。分かりやすい言葉で、ガイドしていく、皆様のミカタ弁護士です。

専門家だから、経験があるから知っている

新しい店舗を借りる際の賃貸借契約。「定期」賃貸借であると、期間満了時に返却しなくてはならないので注意です。多店舗化する際には、全て自前でするのではなく、フランチャイズや、業務委託という方法もあります。いずれも契約書が必要です。
広告をする際には、景品表示法にも注意です。いつも割引しているのに、「○月に限り値引き」と広告すると、法律違反になります。
難しいルールを分かりやすく解説し、思わぬ落とし穴にはまらないようサポートしてまいります。

サービス紹介

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お気軽にお問い合わせください。

03-5357-7671

受付時間:平日 9:00 〜 18:00

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