美容室の1人営業から従業員雇用へ|税理士への相談で手続き・お金の不安をすべて解消する方法

1人営業の美容室オーナーが初めて従業員を雇うとき、煩雑な手続きや増えるコスト、誰に相談すればいいのかといった不安はつきものです。この記事を読めば、従業員雇用に必要な手続きのすべて、給料や社会保険料といったお金の計算方法、そして活用できる助成金まで、あなたが抱える疑問を網羅的に解決できます。結論から言うと、これらの複雑な問題を一手に引き受け、あなたが本業のサロンワークに集中できる環境を整える最善の方法は、美容室経営に強い税理士に相談することです。本記事では、具体的な手続きから頼れる税理士の探し方まで、事業拡大の第一歩を安心して踏み出すための知識を徹底解説します。

目次

1. 【手続きの不安を解消】美容室の従業員雇用で必要な届出と書類一覧

一人営業の美容室からステップアップし、初めて従業員を雇うとき、多くのオーナー様が「どんな手続きが必要なの?」「書類が多くて大変そう…」といった不安を抱えます。しかし、事前に流れを把握しておけば、決して難しいことではありません。この章では、従業員を雇用する際に必須となる手続きと、準備すべき書類について分かりやすく解説します。一つずつ確認し、手続きの不安を解消していきましょう。

1.1 労働保険と社会保険の加入は義務

従業員を一人でも雇用する場合、原則として労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられています。「パートやアルバイトだから大丈夫」ということはなく、労働時間などの一定の要件を満たせば加入対象となります。

特に、法人の美容室は、オーナー1人であっても社会保険の加入は必須です。個人事業主の美容室の場合、常時5人以上の従業員を雇用すると社会保険の強制適用事業所となりますが、5人未満でも任意で加入することが可能です。労働保険については、従業員を1人でも雇えば、法人・個人事業主を問わず加入手続きを行わなければなりません。これらの手続きは、それぞれ労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所が窓口となります。

1.2 雇用契約書に記載すべき必須項目

従業員との「言った・言わない」といった後のトラブルを防ぐためにも、雇用契約書(または労働条件通知書)の作成と交付は非常に重要です。労働基準法では、労働条件の主要な項目を書面で明示することが義務付けられています。最低限、以下の項目は必ず記載しましょう。

  • 契約期間(期間の定めがあるか、ないか)
  • 就業の場所と従事すべき業務の内容
  • 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
  • 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

これらの労働条件を明確に書面で示すことは、従業員が安心して働くための第一歩であり、オーナー自身を守るためにも不可欠です。厚生労働省が提供する雛形などを参考に、自店のルールをしっかりと定めましょう。

1.3 従業員を雇ったら労働基準監督署やハローワークへ届出を

従業員を雇用したら、さまざまな行政機関への届出が必要になります。提出先と主な書類、提出期限を把握しておくことが大切です。特に期限が短いものも多いため、雇用が決まったら速やかに準備を進めましょう。

1.3.1 労働基準監督署への届出

まず、労働保険の加入手続きを行います。従業員を初めて雇用した際に必要な届出です。

  • 労働保険関係成立届:保険関係が成立した日の翌日から10日以内

1.3.2 ハローワークへの届出

雇用保険に関する手続きはハローワークで行います。

  • 雇用保険適用事業所設置届:事業所を設置した日の翌日から10日以内
  • 雇用保険被保険者資格取得届:従業員を雇用した日の属する月の翌月10日まで

1.3.3 年金事務所への届出

社会保険の加入義務がある事業所は、年金事務所で手続きを行います。

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届:適用事業所となった日から5日以内
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届:従業員を雇用した日から5日以内

これらの手続きは、それぞれ期限が定められており、提出が遅れると指導の対象となる可能性があります。煩雑で専門的な知識も必要となるため、税理士や社会保険労務士といった専門家のサポートを受けながら進めるのが安心です。

2. 【お金の不安を解消】1人雇用で増えるコストと活用できる制度

1人営業から従業員を雇用する際に、最も大きな不安は「お金」に関することではないでしょうか。売上アップが見込める一方で、人件費という固定費が新たに発生します。「給料以外に、一体いくらコストが増えるのか?」その疑問を解消し、安心して採用に踏み切れるよう、具体的なコストの内訳と、負担を軽減できる制度について詳しく解説します。

2.1 従業員の給料と社会保険料の計算方法

従業員を1人雇用すると、オーナーが負担する費用は給料だけではありません。最も大きな割合を占めるのが「社会保険料」です。人件費は「給料+社会保険料の事業主負担分」で考える必要があります。

社会保険は、健康保険・厚生年金保険・介護保険(40歳以上)を指し、労働保険(雇用保険・労災保険)と合わせて、加入は事業主の義務です。このうち、健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険の保険料は、事業主と従業員がそれぞれ決められた割合で負担します(労使折半)。労災保険料のみ、全額事業主負担となります。

社会保険料の事業主負担分は、一般的に従業員の給料(額面)の約15%が目安と言われています。例えば、月給25万円の従業員を雇用した場合、給料の25万円に加えて、約3万7,500円の社会保険料をオーナーが毎月負担することになります。この費用は「法定福利費」として経費計上できますが、資金繰りに大きく影響するため、必ず採用計画に盛り込みましょう。

2.2 源泉所得税の徴収と年末調整の基本

従業員を雇用すると、オーナーは従業員に代わって所得税を国に納める「源泉徴収義務者」になります。これは、毎月の給料から所得税を天引き(源泉徴収)し、原則として翌月10日までに税務署へ納付する手続きです。

源泉徴収する所得税の金額は、国税庁が公表している「給与所得の源泉徴収税額表」を基に、従業員の給料と扶養家族の人数に応じて算出します。

さらに、年に一度、12月には「年末調整」を行う義務も発生します。年末調整とは、1年間に源泉徴収した所得税の合計額と、その従業員が本来納めるべき年間の所得税額を比較し、差額を精算する手続きです。1人営業のときの確定申告とは全く異なり、従業員の税金を預かり、正確に計算・納付するという責任の重い業務が増えることを理解しておく必要があります。これらの手続きは複雑なため、多くの事業主が税理士に依頼しています。

2.3 美容室オーナーが知っておきたい雇用関連の助成金

従業員雇用に伴う金銭的な負担を軽減するために、国が用意している「助成金」制度を積極的に活用しましょう。助成金は、融資とは異なり返済不要の資金であり、要件を満たせば受給できる可能性があります。

美容室のオーナーが活用しやすい代表的な助成金には、以下のようなものがあります。

  • キャリアアップ助成金:パートやアルバイトといった非正規雇用のスタッフを、正社員へ転換した場合などに支給されます。
  • 人材開発支援助成金:従業員の技術向上のための研修やセミナーの費用を一部助成する制度です。
  • 特定求職者雇用開発助成金:高齢者やシングルマザーなど、就職が困難な方を雇用した場合に支給されます。

ただし、助成金は種類が多く、申請手続きが複雑で提出書類も多岐にわたります。また、労働保険への加入など、事前に満たしておくべき要件も厳格に定められています。どの助成金が自店に合うのか、どうすれば受給できるのかといった判断は専門知識を要するため、申請を検討する際は、雇用に強い税理士や社会保険労務士へ相談することをおすすめします。

3. 【相談先の不安を解消】従業員雇用で税理士があなたの右腕になる理由

従業員を雇用するということは、あなたが「プレイヤー」から「経営者」へと役割を広げることを意味します。施術や接客といったサロンワークに加え、労務管理や経理・税務といったバックオフィス業務が格段に増えるからです。この大きな変化の局面で、あなたの不安を解消し、事業の成長を力強くサポートしてくれるのが税理士です。ここでは、なぜ従業員雇用を機に税理士への相談が不可欠になるのか、その理由を具体的に解説します。

3.1 1人営業のときとは違う確定申告と税務

従業員を雇うと、税務に関する手続きが大幅に複雑化します。1人営業の個人事業主として行っていた確定申告とは、必要な書類も作業量も全く異なります。

具体的には、毎月の給与から所得税を天引きする「源泉徴収」と、その納税手続きが新たに発生します。さらに年に一度、従業員の所得税を精算する「年末調整」もオーナーであるあなたの義務です。年末調整は、扶養控除や生命保険料控除など、従業員一人ひとりの状況に合わせて計算する必要があり、非常に専門的で手間のかかる作業です。

これらの手続きを怠ったり、計算を間違えたりすると、税務署からの指摘や追徴課税といったペナルティにつながるリスクがあります。税理士に依頼すれば、これらの複雑で間違いの許されない税務手続きを正確に代行してもらえるため、安心して経営に専念できます。

3.2 税理士への相談で本業のサロンワークに集中できる

従業員を雇う目的は、サロンの売上を伸ばし、より多くのお客様に喜んでいただくことのはずです。しかし、慣れない給与計算や社会保険の手続き、税務申告に追われて、本来集中すべきサロンワークやスタッフ教育、集客活動がおろそかになってしまっては本末転倒です。

オーナーであるあなたの時間は、サロンの価値を創造するために使うべき最も貴重な資源です。税理士は、あなたを数字に関する煩雑な業務から解放してくれる専門家です。経理や税務を専門家に任せることで生まれた時間と心の余裕は、新しいメニュー開発や技術の向上、お客様とのコミュニケーションといった、サロンの成長に直結する活動に再投資することができます。

3.3 資金調達や事業計画の相談もできるパートナー

税理士の役割は、単に税金の計算や申告を代行するだけではありません。日々の売上や経費を正確に把握しているからこそ、あなたの美容室の経営状態を客観的な数字で分析し、的確なアドバイスをしてくれる経営のパートナーとなり得ます。

例えば、「2店舗目を出店したい」「最新の美容機器を導入したい」といった事業拡大を考える際には、多くの場合、金融機関からの融資が必要になります。その際、説得力のある事業計画書や資金繰り表の作成は不可欠ですが、税理士はその作成を強力にサポートしてくれます。日本政策金融公庫などからの融資実績が豊富な税理士であれば、よりスムーズな資金調達が期待できるでしょう。税理士は、あなたの夢を実現するための頼れる右腕なのです。

4. 美容室の従業員雇用に強い税理士の探し方と費用の相場

従業員を一人でも雇用すると、給与計算や社会保険手続き、年末調整といった専門的な業務が一気に増え、1人営業のときとは比較にならないほど経理・労務が複雑になります。これらの業務をオーナー自身がすべて行うのは現実的ではありません。そこで頼りになるのが税理士です。ここでは、あなたのサロン経営を強力にバックアップしてくれる、美容室に強い税理士の探し方と費用の目安を解説します。

4.1 税理士に依頼できる業務範囲と料金体系

税理士に依頼できる業務は、確定申告書の作成だけではありません。従業員雇用に伴い発生する業務の多くを任せることができます。料金体系は主に「月次顧問契約」と「スポット契約」の2種類があります。

【主な業務範囲】

  • 記帳代行(領収書や請求書などの整理・入力)
  • 給与計算、源泉徴収票の作成
  • 年末調整
  • 確定申告書・決算書の作成と提出
  • 税務相談(節税対策など)
  • 融資相談、事業計画書の作成支援
  • 税務調査の立会い

【料金体系の目安】

料金は税理士事務所や依頼する業務範囲によって大きく異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

  • 月次顧問契約:月額2万円~5万円 + 決算申告料(月額顧問料の4~6ヶ月分)
  • スポット契約(確定申告のみ):10万円~

従業員を雇用する場合は、毎月の給与計算や社会保険に関する相談が発生するため、月次での顧問契約がおすすめです。契約前には必ず複数の税理士事務所から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討しましょう。

4.2 良い税理士を見極めるための質問リスト

税理士なら誰でも良いというわけではありません。特に美容室の経営を理解し、親身に相談に乗ってくれるパートナーを見つけることが重要です。無料相談などを利用して、契約前に以下の質問を投げかけてみましょう。

  • 「美容室の顧問経験は豊富ですか?」
    業界特有の経費(材料費、広告宣伝費、販売促進費など)や経営課題について理解があるかを確認できます。
  • 「従業員の給与計算や年末調整もお願いできますか?」
    労務関連のサポート範囲を確認します。社会保険労務士と連携している事務所だとさらに安心です。
  • 「節税について、どのような提案をしていただけますか?」
    受け身ではなく、積極的に節税や経営改善の提案をしてくれる姿勢があるかを見極めます。
  • 「連絡はどのような方法(メール、電話、チャットツールなど)で取れますか?返信の早さはどれくらいですか?」
    質問や相談がしやすい、コミュニケーションの相性が良い相手かを確認します。
  • 「料金体系について、追加料金が発生するケースはありますか?」
    料金の透明性を確認し、後々のトラブルを防ぎます。

単に事務処理を代行するだけでなく、経営のパートナーとして長期的な視点でアドバイスをくれるかどうかが、良い税理士を見極めるための最も大切なポイントです。

4.3 個人事業主から法人化を検討するタイミングも税理士に相談

従業員を雇用し、事業規模が拡大してくると「法人化(法人成り)」を検討するタイミングが訪れます。法人化には、社会的信用の向上や税制上のメリットがある一方、設立費用や社会保険料の負担増といったデメリットもあります。

一般的に、年間所得(売上から経費を引いた利益)が800万円を超えてくると、個人事業主よりも法人の方が税負担を抑えられる可能性が高まります。

しかし、最適なタイミングはサロンの利益、今後の事業展開、オーナー自身のライフプランによって大きく異なります。税理士に相談すれば、個々の状況に合わせて所得税と法人税のシミュレーションを行い、どのタイミングで法人化するのが最もメリットが大きいかを客観的な視点からアドバイスしてくれます。従業員雇用を機に、一度相談してみることをおすすめします。

5. 従業員雇用に関するよくある質問

1人営業から初めて従業員を雇うとき、オーナー様は多くの疑問や不安を抱えるものです。ここでは、特によく寄せられる3つの質問について、分かりやすく解説します。細かな疑問を解消し、安心してスタッフを迎え入れましょう。

5.1 パートやアルバイトでも社会保険は必要?

はい、勤務時間や日数などの条件を満たせば、パートやアルバイトであっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入は法律で義務付けられています。

一般的には、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で働く正社員の4分の3以上である場合に加入対象となります。美容室の場合、個人事業主であっても従業員が常時5人以上になると強制適用事業所となり、法人であれば従業員が1人でもいれば加入義務が生じます。

保険料は事業主と従業員で半分ずつ負担します。手続きが複雑に感じるかもしれませんが、従業員の生活を守る大切な制度です。加入条件に該当するかどうか不明な場合は、必ず年金事務所や税理士、社会保険労務士に確認しましょう。

5.2 従業員が辞めるときの退職手続きは?

従業員が退職する際には、雇用時と同様にいくつかの法的な手続きが必要です。手続き漏れはトラブルの原因にもなるため、速やかに行いましょう。

主な手続きは以下の通りです。

  • 雇用保険の資格喪失手続き: 退職日の翌日から10日以内に、ハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書(離職票)」を提出します。離職票は、従業員が希望する場合に作成します。
  • 社会保険の資格喪失手続き: 退職日の翌日から5日以内に、管轄の年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出します。健康保険証も回収し、一緒に返却します。
  • 住民税の手続き: 退職した月の翌月10日までに、従業員が住む市区町村へ「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。
  • 源泉徴収票の交付: 退職後1ヶ月以内に、その年に支払った給与額や源泉徴収した所得税額を記載した「源泉徴収票」を作成し、本人に交付します。

これらの手続きにはそれぞれ期限が定められています。特に離職票の発行が遅れると、従業員の失業手当の受給に影響が出るため注意が必要です。税理士や社会保険労務士と契約していれば、こうした複雑な手続きも代行してもらえます。

5.3 給与計算ソフトは導入すべき?

結論から言うと、初めて従業員を雇うタイミングで給与計算ソフトを導入することを強くおすすめします。

給与計算は、単に時給や月給を支払うだけではありません。所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収、社会保険料や雇用保険料の計算と控除など、非常に複雑な作業が伴います。手計算ではミスが起こりやすく、法改正のたびに計算方法を見直す手間もかかります。

「マネーフォワード クラウド給与」や「freee人事労務」といったクラウド型の給与計算ソフトを導入すれば、毎月の給与計算から給与明細の発行、年末調整までを自動化できます。これにより、計算ミスを防ぎ、オーナー自身がサロンワークや経営戦略といった本業に集中できる時間を確保できるという大きなメリットがあります。月額数千円から利用できるサービスが多く、コスト以上の価値がある投資と言えるでしょう。

6. まとめ

1人営業の美容室から従業員を雇用するステップは、事業拡大に向けた大きな一歩です。しかし、この記事で解説したように、社会保険や労働保険の手続き、給与計算、年末調整など、これまで経験したことのない複雑な事務作業や金銭的な負担が新たに発生します。

これらの手続き・お金に関する不安を解消し、オーナー自身がサロンワークという本業に集中するためには、専門家である税理士への相談が最も効果的な解決策です。税理士は、煩雑な手続きを代行してくれるだけでなく、活用できる助成金の提案や、将来の法人化を見据えた資金計画のアドバイスまで、経営の右腕となってくれる頼れるパートナーです。

従業員を雇用するという重要な決断を成功に導くために、まずは美容室の経営に詳しい税理士を探し、相談することから始めてみましょう。信頼できる専門家とともに、あなたの美容室を次のステージへと成長させてください。

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この記事を書いた人

美容室のミカタのアバター 美容室のミカタ 美容室の支援実績が豊富な税理士・社労士・弁護士

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