2020年3月までに取得した身元保証書には、極度額がなくても問題ありません。
しかし、2020年4月以降に取得する身元保証書は
極度額の定めがないと無効になります。
「極度額」とは、負担を負う最大限の金額のことです。
極度額が300万円と定められていた場合
実際には従業員が1000万円の損害を与えていたとしても
身元保証人が支払うのは最大でも300万円に限られます。
従業員がお店で火災を起こしてしまった場合には
数千万円、あるいは1億円を超える損害になるかもしれません。
その場合、身元保証人である以上
上限なく損害を負担しないといけないとなると
身元保証人の生活が破綻してしまう恐れがあります。
そこで、2020年4月から適用が開始された新民法では
身元保証書には、極度額(上限額)を定めなければならず
極度額がない身元保証書は、無効になるとされました。