「極度額」を定めていても、公平という点で
身元保証人の負担額が大きくなり過ぎる場合があります。
そこで、「身元保証に関する法律」により
裁判所は、雇い主の過失、身元保証をすることになった経緯や
従業員の職務や身上の変化などの一切の事情を考慮して
身元保証人がそもそも損害賠償義務を負うか
負うとしてもその金額がいくらになるかを決めるとされています。
そのため、身元保証人の負担額が制限されたり
場合によってはゼロとされる可能性があります。