身元保証書に有効期限を定めていなかった場合は
法律により、身元保証は3年間で終了します。
身元保証書で有効期限を定めることはできますが、最長で5年間です。
5年以上の期間を定めた場合も、法律で、有効期限が5年間に縮められます。
他の契約とは異なり、身元保証では
自動更新の条項を定めることはできません。
身元保証書で、有効期間は雇用開始から5年間と定めた場合には
5年経ったときに、再度、身元保証書を提出してもらわないといけません。
再度、身元保証書を提出してもらう場合も
有効期間は最長で5年間で、自動更新にはできません。
なお、今後、身元保証を更新するために
身元保証書を再提出してもらう場合は