雇い主は、以下の場合に
身元保証人に通知をしないといけないとされています。
①従業員に能力不足があったり、不誠実であったりして
身元保証人が責任を負う事態になるおそれが生じたとき
②従業員の仕事内容や勤務地を変更したことに伴って
身元保証人の責任が重くなるとき、又は、監督が困難になるとき
これらの通知をしておかないと
雇い主は、以下の場合に
身元保証人に通知をしないといけないとされています。
①従業員に能力不足があったり、不誠実であったりして
身元保証人が責任を負う事態になるおそれが生じたとき
②従業員の仕事内容や勤務地を変更したことに伴って
身元保証人の責任が重くなるとき、又は、監督が困難になるとき
これらの通知をしておかないと