A 賃貸借契約を締結すると、不動産オーナーに「敷金」を預けます。
「敷金」は、賃貸借に関するテナントの債務を担保するためのお金です。
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賃貸借契約を締結すると、不動産オーナーに「敷金」を預けます。
「敷金」は、賃貸借に関するテナントの債務を担保するためのお金です。
住宅の場合、賃料の1か月分から2か月分程度ですが
店舗の場合は、安い場合でも賃料の3~4か月分
高い場合では12か月分程度になります。
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敷金は、未払の賃料や、店舗を返却する際の原状回復費など
賃貸借に関する債務に充当(じゅうとう)されます。
それらの債務に充当しても、敷金に余りがある場合は、残金がテナントに返還されます。