身元保証書に極度額を定めなければならなくなりましたので
両親や兄弟であっても、これまでのように
気軽に身元保証人を引き受けてくれなくなるかもしれません。
また、従業員が発生させた損害を補償してもらうという意味では
身元保証人よりも、損害保険の方が、確実性が高いとも思われます。
ただ、特に新卒の従業員の場合などには、身元保証人がいることで
お店に迷惑をかけない動機付けになることがあります。
従業員本人と連絡が取れなくなってしまった場合に
身元保証人がいてくれて助かったという場合もあります。
これからは、親族や知人の方に
法律的な意味での「身元保証人」ではなく
損害賠償の責任は負わない「推薦人」や
「緊急連絡先」になってもらうという方法を検討してもよいと思います。