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Q 社会保険料を算定する際に、技術売上に対する歩合給はどのように扱いますか? | 美容室の開業から運営までトータルサポート

Q 社会保険料を算定する際に、技術売上に対する歩合給はどのように扱いますか?






まず算定として毎年4月から6月に支給した賃金

社会保険の算定基礎の対象となりますので、

この期間に歩合給の支払いがあれば含めて社会保険料を計算します。




また、歩合給の定義が明確であれば

月額変更に該当しない場合があります。


詳しくは最寄りの年金事務所にご確認ください。





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